任意売却取扱主任者になろう

任意売却取扱主任者についてつづっています。

受験資格は?

私は不動産業界につとめていて、今すぐこの資格をとりたい!

そう思ってすぐに取れる資格なのでしょうか?

このページでは受験資格について見てみたいと思います。

任意売却取扱主任者の受験資格は?

受験をするために受験資格を設けている資格の制度はたくさんありますね。

たとえば司法試験などは、法科大学院を卒業することであったりします。

民間資格である任意売却取扱主任にはどのような受験資格が必要とされているのでしょうか?

公式ホームページによりますと、

有資格者(弁護士、税理士、司法書士、FP、宅地建物取引士)であることか、金融機関、債権回収業または不動産業に2年以上従事した者

とされており、受験資格がまったくフリーなわけではないことに注意が必要なようです。

なぜ任意売却取扱主任者には受験要件があるのでしょう

公式ホームページにはそのことに関する記述が一切ありません。

そうするとあとは想像するしかありません。

そもそも受験資格がある資格はどうして受験資格が付されているのかを考えましょう。

たとえば、医師国家試験を受けるには、医学部を卒業している必要がありますね。

これは、医師になるような人については医学に関する一定の水準が確保されていなければならず、受験がすごく得意で暗記だけで通ってしまうような人を通してはいけないことに起因するのではないでしょうか。

任意売却についてこれを見ると、任意売却とは不動産取引の中でも衣食住という生活の根幹をなす要素の一つを失おうとしている社会的弱者救済という側面があり非常に社会的な意義が強い業務になります。

そこで、不動産に関する何の知識もない人が、試験だけで通してはいけないというのが主催者の判断ではないでしょうか。

とはいえ、受験資格のラインナップを見てみると、不動産業界でそれなりにやっている宅建士の資格を有する人や、不動産業・金融機関や債権回収業(サービサー)での従事が2年以上になる人です。

任意売却というステージで働くにあたってはある意味常識的な条件を揃えることを要求しているだけであり、そんなに非常識な受験資格とはいいがたいでしょう。